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自己破産

  • 2011年4月28日 05:17

住宅ローンの支払いに窮したことを相談すると、すぐに自己破産を勧める弁護士がいます。しかし、それは感心しません。なぜなら、債権者にいきなり殴りかかる行為に等しく、双方が協力しましょうという円満な解決にほど遠いからです。

円満に任意売却をした人には、その後の返済計画についての話し合いが行われますので、日常生活を圧迫するような返済を強いられることはありません。しかし、自己破産はそのような話し合いをしない敵対的な姿勢ですから、金融機関の心証は非常に悪くなります。そのため、自己破産をされた方の任意売却に対しては、とても厳しい態度をとる金融機関があります。

過去の例では、時価相場が残債額の三分の一程度でしかないのに、頑として満額返済でなければ任意売却に応じないという姿勢を金融機関がとり、事実上任意売却を拒否し、競売での決着に持ち込まれたケースがありました。

自己破産の手続きの際に、受任弁護士と金融機関の担当者の間でどのようなやりとりがあったのかはわかりませんが、その担当者の態度を見ていると、損得を超えて「もはや円満な任意売却などありえない」という意地のようなものが感じられました。

いきなり事を荒立てることはせず、まずは円満な解決のために、にんすいにご相談ください。

無料相談電話:0120-961-881






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