- 2011年7月4日 10:50
金融機関に任意売却の申し出を行うと、すぐに競売にかけることはせず、一定の販売期間を認めるところが多いのですが、もうひとつのやり方として、任意売却は認めるものの、その販売期間を与えずに、無条件で競売申立も行うという金融機関があります。
そのような方法を採る金融機関は、不良債権処理にあたって、回収額の多寡よりも処理スピードを優先する方向性が色濃く出ているように思います。売却価格(抵当権抹消応諾価格)を事前に提示することはなく、購入希望者が現れてからその購入希望価格の是非を検討するというパターンが多いことからも、その傾向がうかがえます。
この場合では、特に任意売却業者の質が問われます。住宅金融支援機構の場合と同じような感覚で、代位弁済が行われるまでダラダラ放置していたら、すぐに競売申立が行われ、任意売却をしようにも時間的に間に合うかどうか、やきもきしなければならなくなります。この種の失敗はオモテには出てこないですが、適切に取り組めば容易に任意売却できたものが、グズグズしているうちに時間切れになって競売で終わってしまった例は、おそらく多数あるでしょう。
地方銀行傘下の保証会社の場合などで取り扱いの経験がなく、その金融機関の方針がわからない場合は、にんすいでは事前に調査するようにしています。「このまま進んだとしたら、いつ競売にかけられますか?」と聞かれて「債権者がやることですから、いつかはわかりません」と答える任意売却業者は、経験が浅いか、知恵がないか、怠慢か・・・のいずれかだと思います。
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