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任意売却の流れ − (3)売出条件交渉

代位弁済が行われると、保証会社から代位弁済額相当の支払いを求める請求書が送られてきます。それにはまた「期限までに支払わなければ、競売にかける」といった趣旨のことが書かれています。

当然支払えるはずはありませんが、気にする必要はありません。これは、保証会社が求償権を取得したことを通知する形式的なもので「家を売却していただかなければなりませんよ」という通告でもある、と思っていただいて結構です。もとより任意売却する予定ですから、なにも動揺することはありません。

任意売却を希望する旨を連絡すると、ごく一部を除き、ほとんどの債権者は問題なく応じます。そして、次は売出価格をどうするかが問題になります。債権者側の対応は大きく分けて、3つのパターンに分かれます。

(1)売出価格を通告される場合
売出価格を一方的に通告される場合があります。ただし、この場合でもあらかじめ査定を行い、通告された売出価格との違いを確認しておき、その後の価格交渉に活かすようにします。

(2)物件査定書の提出を求められる場合
物件査定書の作成・提出を求められる場合があります。その査定を参考にして、実際の売出価格は債権者が決定し、後日通告されます。

(3)売出価格を提示しない場合
売出価格は売主の判断で決め、具体的な購入希望者とその購入希望金額が出てから、初めて抵当権抹消に応じるかどうかを検討する、というやり方をとるところもあります。

どの種の債権者がやりやすいかは、一長一短があって一概に言えません。(3)の売出価格を事前に提示しない債権者の場合は一見やりにくそうですが、金額を事前に出さない分、よほどかけ離れた金額でないかぎり応諾してくれるというよい面もあります。

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