custom jerseys  任意売却を推進する【にんすい】 | 任意売却の流れ − (6)売買契約

ホーム > 任意売却 Q&A > 任意売却の流れ − (6)売買契約

任意売却の流れ − (6)売買契約

売買条件について、売主と買主はもちろん、全債権者からの大筋合意がとれれば、あらためて正式な決済日を決め、売買契約を取り交わします。この売買契約では「債権者から抵当権抹消の合意が得られなかった場合は、白紙撤回する」という趣旨の特約を盛り込むことが必要です。

そして、決済日時点の正確な配分表を作成し、売買契約書の写しとともに、全債権者に送付して、最終決定を待ちます。もしこの時点で居住中の場合は、直ちに転居できるようにしておきます。

一方、買主のほうの住宅ローンが通らないということもありえないことではありません。事前に状況は把握しつつも、最悪の事態の対応策も、頭の片隅には入れておいたほうがいいでしょう。

無料相談電話:0120-961-881





ホーム > 任意売却 Q&A > 任意売却の流れ − (6)売買契約

ページの上部に戻る