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6回の延滞が大きな節目

任意売却の相談をすると、今まで聞いたことのない法律用語がでてきたりして、面食らう方が少なくないように思います。私も、できるだけ専門用語を使わないように注意していますが、ついポロッと出てしまうことがあります。わからないことを言われたら、遠慮なく質問しましょう。決して恥ずかしいことではありません。

中でも、もっとも使われがちな専門用語が「期限の利益の喪失」ではないでしょうか。他の言葉にうまく言い換えることがむずかしく、意味がわかれば便利な言葉でもあるので、ご存じない方はこの機会に覚えてください。

お金を借りるときは、いついつまでに返すという約束をするのが普通です。お金を貸している側から言えば、そう約束した限りは、その期限が到来するまでは返済を待たなければなりません。「事情ができたので、繰り上げて返してくれ」とは言えないわけです。

この「待ってもらう権利」のことを期限の利益と言います。それを喪失するのですから、待ってもらえなくなることを意味し、その場合は残債務を一括請求されます。

住宅ローンの場合、一般に6回の延滞をすると期限の利益を喪失します。一括での返済が必要になり、それが不可能であれば抵当権の行使、つまり競売か任意売却か、いずれかの選択をしなければなりません。

しかし、この6ヶ月間は、今後のことをじっくり検討し、準備を行う十分な時間とも言えます。漫然と流されるままになるのではなく、有意義に活用したい時間です。

無料相談電話:0120-961-881





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