- 2012年7月19日 17:25
- 任意売却物語
ある任意売却業者の団体から、メールニュースが送られてきます。配信を希望したわけではないのですが、なにかのきっかけで申し込んだことになってしまったのかもしれません。
無料でいただいているものにケチをつけるのは、少々ためらいがあるのですが、その中身に少々驚いたので、これは指摘しないわけにはいきません。
Q&A形式で「連帯保証人が亡くなってしまった場合はどうすればよいか?」という問いに対する回答が、金融機関にすみやかに届出をして、代わりの連帯保証人を立てる必要がある・・・というものでした。
なぜ、そのようなことをしなければならないのでしょうか? 金融機関にとって一方的に都合がいいお話で、そうしなければならない根拠はどこにあるのでしょうか。
その理由らしきものを調べてみたら、住宅金融公庫の「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」の条文に見出すことができました。その中には、このように書かれています。
私又は相続人は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに公庫に通知します。ー 私又は保証人が死亡したとき。
また・・・
私は、公庫から保証人の追加又は変更の指示を受けたときは、遅滞なく必要な手続きを執ります。
ということを根拠に書かれたものだと思いますが、あまりに形式的で、具体的なご相談の回答としては不適当のように思われます。ざっくばらんに言えば、そんなことを実際にする人がいるんでしょうか?
無料相談電話:0120-961-881
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