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合法であれば、なにをしてもよいのか?

家とローンの名義は夫(相談者)で、妻は連帯保証人という方からご相談がありました。

「離婚に際して家を売却しようと思うが、債務を全額返済することはできないので、足りない分を夫婦間でお金を出し合うことを提案したい」とのこと。

それで合意を得て全額返済できるのであれば、まったく問題はありませんが、まとまったお金が必要になります。そのために合意が得られなかった場合は完済できず、任意売却にならざるを得ません。

任意売却して残債務が確定してから、残債務の取り扱いを夫婦間で話し合うのもひとつの手です。その場合でも、任意売却することについての合意が必要です。

そのようなお話をした後、弊社にご相談いただく前に、弁護士に相談されたお話をお聞かせいただきました。その弁護士いわく・・・

「自己破産して、債務全額を連帯保証人に押し付けたらいいんですよ」

離婚することになったとはいえ、長年連れ添ったパートナーにそこまですることにはためらいがあるとのこと。まるで、理性を保つ人の耳元で囁く悪魔のようです。ほんとうにひどいことをアドバイスする人たちがいるものです。

無料相談電話:0120-961-881





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