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民事法律扶助制度を活用しましょう

質問サイトに「自己破産をしたいけど、その費用がありません。どうしたらよいでしょうか?」という質問がありました。ならば、自己破産などしなければいいのですが、弁護士に相談するとさかんに自己破産を勧められるので「しなければいけないもの」と思い込んでしまう人も少なからずいるのでしょう。

自己破産は、しなければならないものではありません。特に、住宅ローンの返済に困ったという理由だけで自己破産するのは、あまり意味があることのように思えません。自己破産によって、それにかかった費用以上の収入が得られればいいのですが、ほとんどは費用の払い損に終わるでしょう。

一方、生活保護の受給を希望する人は、債務整理を行うことが求められます。その場合は、民事法律扶助制度を活用しましょう。手続き費用を立て替えてもらうことができますし、その返済を免除してもらうことも可能です。

無料相談電話:0120-961-881





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