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離婚に伴う任意売却で失敗するケース

連帯債務を負う夫婦が離婚することになり、家を任意売却することになった場合、業者選びからもめることがあります。

非常によくないパターンは、一方がある業者に任意売却を依頼したものの、もう一方が納得せず、別の業者(あるいは弁護士)に相談を持ちかける・・・というケースです。一方が強欲な業者や弁護士に取り込まれてしまうと、争いを煽って自らの仕事を獲得しようと働きかけるので、ますます泥沼化してしまい、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。

同じ債務者の立場ですから、任意売却では利害は対立しません。夫婦がいっしょでも別々でもいいので、同じ任意売却業者からの説明を受け、共通の認識で任意売却に臨むことが大切です。

また、残債務の取り扱いについても大きくもめます。特に、弁護士が一方に自己破産を勧め、もう一方も「相手が破産するなら自分も」と短絡的な応酬合戦をするのはもっとも愚かなことです。

連帯債務者や連帯保証人がいるのに、一方的に自己破産をするのは仁義に反する行為です。いくら関係が冷え込んでいようとも、そのような卑怯なことはしない、とお互いに確認していただきたいと思います。

無料相談電話:0120-961-881





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