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債務者の弁済能力の適正判断

任意売却後の残債務については、金融機関としては早期に処理することが求められています。多くの不良債権を抱えておくことは、金融機関の信用に関わることだからです。

貸し倒れとして、すぐさま損金(無税扱い)に計上できれば理想的なのですが、そのためには、本当に回収の見込みがないことを明らかにしておかなくては、会計上あるいは税務上、不適切な取り扱いと指摘されるおそれがあります。

弁済能力があるかないかを判断するには、資産と収入の両面で判断しなければならないとされています。

銀行員が読んでいる不良債権処理のマニュアル本の一節に、こんな記述がありました。

「月収が30万円しかなく、そのうえ貸金業者からの高利の借入もあり、その返済に追われている状況で家族3名の生計維持が精一杯で、自宅が賃借アパートで他に見るべき資産もない」というケースでは、返済能力なしと判断できる・・・

銀行員の目から見れば、この事例はきわめて低収入に思われるでしょうが、弊社にご相談いただくお客様の平均と比較すれば、むしろ高収入の部類に入りそうです。

無料相談電話:0120-961-881





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