- 2012年12月9日 14:01
- 任意売却物語
「連帯保証人がいるので、任意売却に踏み切れない」という方がいらっしゃいます。しかし、それはしくみと道理を勘違いされているように思います。
任意売却後の残債務が確定したら、その時初めて連帯保証人が債務を負うわけではありません。住宅ローンを借り入れる際、連帯保証人になった時点で債務は負っているのであって、その立場はなにも変わりはありません。ただ、以前は送られてこなかった請求書が郵便で届けられる、だけのことです。
「迷惑はかけたくない」とおっしゃるなら、連帯保証人に「自分が責任をもって対処するので、請求書がきても気にしなくていい」と伝え、債権者に対して「私一人が責任をもって弁済する」と宣言すればよいのです。連帯保証人が全額弁済できるだけの資産家であれば、そういうわけにはいきませんが、その場合は債務をいったん立て替えていただいて、その後、連帯保証人に全額を弁済すればよいでしょう。
「迷惑はかけたくない」とは言いつつ、自己破産してすべての債務を連帯保証人に押し付けておきながら、弁護士費用はきちんと支払い、連帯保証人に押し付けた債務は知らんぷりする・・・という、意味不明の行動をとる方がいらっしゃるのは嘆かわしいと言うか、あまりに常識に欠ける病理的現象のように思います。
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