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別居中の任意売却

先に書いた「元夫婦共有名義の任意売却」はたいへん大きな反響があり、普段の2倍以上のアクセスがありました。それだけ、同じようなお悩みを抱えている方が多くいらっしゃるのでしょう。

しかし、それよりもさらに困難な任意売却があります。「自宅とローンの名義はすべて夫だが、夫だけが家を出ていき、家族はそこに住んでいる」というケースです。これもまた、珍しいお話ではありません。この種のご相談は、夫側からのご相談もあれば、妻側からのご相談もよくあります。

名義は一人ですから、手続きそのものには妻の同意を得る必要はありません。しかし、居住している妻側の協力がなければ実際に販売活動ができませんし、妻側の立場としても「売るから出ていってくれ」と言われて、なんの代償もなしに「はい、そうですか」と言うわけにはいきません。かといって、なにもわからずに、ただ突っぱねていていいのか? と不安にもなります。

立場を共有していないので利害が対立しやすく、任意売却業者が一方の代理人として振る舞うと、話がまとまらなくなります。夫、妻、任意売却業者の三者がテーブルにつき、業者の提案によって任意売却を実行するスキーム作りと条件の確認を行う必要があるでしょう。そのような話し合いの場を作れるかどうかが、成否を分けます。

無料相談電話:0120-961-881





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