- 2013年1月4日 20:25
- 任意売却物語
任意売却では、ひとつの仲介業者と「専任媒介契約」を締結することが原則です。金融機関側の要請として、窓口を一本化し、販売活動に責任を負う業者を定めておく必要があるためです。
販売活動が広範に行われることを期待して、複数の仲介業者と契約を結ぶ「一般媒介」を希望される方もいらっしゃいますが、それにこだわることはほとんど意味がありません。インターネットの普及によって、売り出された物件情報が広く瞬時に伝わるため、売却を依頼する仲介業者が一社でも複数でも変わらないためです。
具体的には、仲介業者が売り出しを行う際、不動産流通機構が運営する不動産業者間の物件情報交換サイト(通称:レインズ)に物件情報を掲載します。すると、それを見た他の不動産業者が、購入希望の顧客に紹介したり、チラシやインターネットで広告を掲載して営業活動を繰り広げます。つまり、一社に売却を依頼しても、その一社だけが買主を探してまわるわけではなく、営業に駆け巡る会社は数多くあるわけです。
レインズに物件登録をすると、5分も経たないうちに問い合わせの電話が鳴ることは珍しくありません。たくさんの不動産業者が、新たな物件情報が出てくるのをいつも待ち構えていて、出てくるなり一番乗りを目指して行動を開始します。
あえて一般媒介のメリットを挙げるとすれば、物件を売り出していることを秘密にして、水面下で売却したい場合でしょうか。専任媒介契約の場合、レインズに登録することが義務付けられるため、地元業者の多くがその物件が売り出されていることを知ります。しかし、一般媒介の場合は、レインズに登録することは任意であるため、売主が要望すれば掲載されません。
つまり、そのメリットは、販売活動の抑制を目的にするような例外的なケースに限られ、実際に意味のあるかたちで利用されるのは、初めから買主が決まっている場合や業者間取引が予定されている場合などに限られます。それ以外にある一般媒介契約は、ほとんどすべてが依頼主の誤解に基づくもの、と言えるでしょう。
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