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妻への名義変更

まれに「不動産の名義を妻に変更したい」というご相談を受けることがあります。

住宅ローンがある物件の名義変更は、ローン契約上、金融機関の承諾を得なければならないことになっていますが、法務局で必要な手続きを行えば、名義変更そのものはできてしまいます。

しかし、なんのために名義変更をするのでしょうか。そのためには手続き費用がかかりますし、贈与によって名義を変えれば、贈与税の問題も生じます。また、抵当権は外せないので、ローンの支払いが滞れば、競売にかけられてしまうことは同じです。

そのようなメリットのないことをしようという動機はなんでしょうか。ひょっとして、抵当権者以外の債権者からの差押を逃れるため? と疑われてもしかたありません。もし本当にそのような動機で行ったのであれば、名義変更後に債権者から詐害行為として裁判に訴えられると、取り消されてしまいます。

名義変更を行いたい明確な理由があれば、だれの目にもわかるようなかたちで、その理由に沿った手続きを行いましょう。

無料相談電話:0120-961-881





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