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任意売却後の残債の延滞損害金

住宅ローンを延滞すると延滞損害金がかかりますが、任意売却が終わった後の残債務についてはどうなるのでしょうか。延滞損害金は14%を超えるサラ金並みの率ですから、少額返済では到底追いつきません。

住宅金融支援機構では「任意売却に関する申出書」の書式の中に「延滞損害金については減額又は免除していただくよう予めお願いします。」という文章が埋め込まれており、確約はしていないものの、減額や免除を行うことを示唆しています。

一方、民間の金融機関の場合、延滞損害金の減免についてはなにも触れませんから、理屈の上ではずっとかかり続けることになります。

しかし、このことをとらえて「民間金融機関の場合は延滞損害金をとられ続け、住宅金融支援機構の場合は減免されます」と理解するのは早計です。

そもそも、元本の返済もままならない状態で、延滞損害金をいくら積み増したところで、債権者にとっては絵に描いた餅。表面上の債権額が増えていくことは、たいして意味のあることではありません。

実際には、返済金はすべて元本に充当され、延滞損害金をとられることはありません。そして、元本の返済をすべて終えたら、残余の債務の減免について、話し合いを求めるとよいでしょう。その申し出に金融機関が応じないということは、認められることではありません。

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