- 2013年1月30日 18:52
- 任意売却 Q&A
「夫婦共有名義の家に住んでいて、夫が他に生じた債務により自己破産する場合は、夫の持分だけが処分されるのか?」というご質問がありました。
残念ながら、そういうことにはなりません。債務者に破産の申立があった場合、直ちに期限の利益を喪失し、全額繰上返済請求が行われるからです。共有名義の場合、妻も連帯債務者あるいは連帯保証人になっているので、妻にたいしても同様に請求されます。したがって、妻の持分だけを残すということはできず、やはり任意売却か競売か、どちらかの道しかありません。
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