- 2013年3月18日 20:44
- 用語解説
住宅ローンの返済ができなくなり、思いつめた挙句にローンも家も放り出して、どこかに行ってしまった・・・ということがあります。所有権者がいなければ、任意売却手続きを行うことができず、残された家族や連帯保証人にとっては、たいへん迷惑な話です。
そのような場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、そのうえで必要な手続きを行えば、任意売却が可能な場合もあります。とはいえ、裁判所の手続きには一定の時間がかかりますので、すでに競売手続きが進行していたりすると、任意売却にたどり着くまでの時間的な余裕がないことも考えられます。
もっとも、不在者財産管理人についてのお尋ねをされる方の中には、頭から所有権者が見つからないものと決めつけていて、探す努力をまったくされていない場合があります。「携帯の番号がわからないから」というような理由だけで、もう見つからないとさじを投げてはいけません。
不在者財産管理人選任の申し立てには、不在の事実を証明する書類が必要ですから、まずは住民票あるいは戸籍の附票を取得し、現在の住所地を訪問して、そこに居住していないことを確認してください。意外と、それであっさり見つかるということも多いのです。
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