- 2013年6月12日 20:19
- 任意売却 Q&A
任意売却物件の販売活動を行った結果、購入希望者が現れると、債権者に対して、その「購入申込書」とともに「配分案」というものを提示します。
配分案とは、売却に必要な費用を計算し、売買代金からそれを差し引き、最終的な返済金額を明らかにするものです。最も単純なケースを例にとってみましょう。
売買代金は1000万円で、売却に必要な費用は仲介手数料(37万8千円)と抵当権抹消登記費用(3万2千円)だとすると、費用合計41万円を売買代金から差し引き、959万円が金融機関への返済金になります。「このような条件で、任意売却をご承諾いただけますか?」と投げかけるのが配分案です。
ここに挙げた仲介手数料と抵当権抹消登記費用は、どんな任意売却案件でも必ず発生する費用項目ですが、実際にはそれ以外にも様々な費用が発生します。主なものとしては、他の抵当権者がいる場合の抵当権抹消応諾費用、マンションの場合の滞納管理費・修繕積立金、売主の引越し費用などがあります。
もちろん、かかった費用がすべて無条件で認められるわけではなく、個々の費用について「それは認められない」とか「多すぎるので、満額は認められない」などのやり取りが行われ、修正が繰り返されることもあります。
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