- 2013年6月28日 20:16
- 任意売却 Q&A
「4月に競売開始決定が出ています」という方からご相談がありました。
ひとたび競売開始決定が行われると、裁判所での手続きが粛々と進み「もうすぐ任意売却がまとまりますので、もうちょっとだけ待って!」といった融通が効きません。そのため、急がなくてはいけませんが、きちんと手続きを踏めば、まだ任意売却は可能ですので、必要な手立てを着実に進めていくことが求められます。
不動産競売は、競売開始決定に始まり、現況調査、売却条件決定、売却の公告、期間入札、開札 といった手続きを経ます。開札期日を迎えると、基本的に競売の取り下げができなくなりますので、それまでに任意売却を成立させる必要があります。また、債権者によっては、期間入札開始後の任意売却には応じないとするところもあります。
一連の手続きに要する期間は、はっきり決まっているわけではありませんが、おおまかな目安としてはトータルで6ヶ月ぐらいです。4月に競売開始決定が出ているということは、もうすぐ3ヶ月が経過しようとしていますので、残りの3ヶ月ぐらいで任意売却を成立させなければなりません。
売主にとっても任意売却業者にとっても、少々忙しい状況になりますが、開札期日の3週間前に任意売却のご依頼をいただいたこともありますので、そのときの忙しさに比べると、全然たいしたことはありません。やるべきことを着実に実行し、成約に向けて一直線に走るのみです。
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