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嫌がらせ目的の裁判は相手にしない

任意売却のご依頼を受けたお客様から「簡易裁判所から訴状が届いた」とのご連絡をいただきました。

それを聞いた時、一瞬消費者金融に訴えられたものと思ったのですが、住宅ローンの返済を断念され、その分を消費者金融への返済に当てているとお聞きしていたので、なぜ裁判を起こされることになったのかがわかりませんでした。 

不審に思い、訴状を写真に撮ってメールで送っていただくと、なんと住宅ローンの保証会社が、少額訴訟を起こしていたのです。

「答弁書を提出するように書いてあるが、なにを書くのか?」「出頭してどうすればいいのか?」と質問を受けて、ごく当たり前の回答をしたところ、後日、保証会社の担当者から「なぜ出頭しなかったのか!?」と叱られました、というご報告をいただきました。

お金をとって債務保証をしておきながら、代位弁済すると同時に裁判を起こす。
抵当権を設定しているのに、わざわざ少額訴訟を起こす。
債務者には反論の余地がなく責任を認めているのに、争わなかったことを非難する。

いずれも呆れた態度で、これらの行為の目的は、相手の無知につけ込んだ嫌がらせあるのみ。金融機関としての最低限のモラルも失っているように思えます。

約束通りに返済できなくなったという引け目があるため、債権者の言いなりになっている方が少なくありません。しかし、高飛車に言えばビビるだろうと、なめてかかってくる担当者には、意地でも言いなりになってはいけません。一寸の虫にも五分の魂 です。

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