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連帯保証人にも生命保険をかけておく

連帯保証人が亡くなった場合、その連帯保証債務が相続されます。たとえば、3人兄弟の長男が債務者、父親が連帯保証人になっている状態で父親が亡くなった場合、母親が1/2、二人の兄弟がそれぞれ1/6ずつの連帯保証債務を相続することになります。

長男が滞りなく返済している間は問題になりませんが、返済に行き詰まると他の兄弟に降りかかってくることになりますので、親族に連帯保証人になってもらうことは当事者間だけの問題ではありません。最低限、連帯保証人の法定相続人にも、そのことを伝えておく必要はあるでしょう。

完全にリスクをヘッジするには、連帯保証人にも生命保険をかけておくことです。ただし、このような生命保険にも「かけ方」というものがあって、債務者である長男が保険料負担者となって、保険金の受取人を長男にしていると、保険金に所得税がかかってきますので注意が必要です。

弊社では、生命保険に関するご相談もお受けしています。

無料相談電話:0120-961-881





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