- 2013年12月8日 20:44
- 任意売却 Q&A
通常の売却の場合、残債務を全額返済しなければなりませんから、少なくとも債務額より高い金額で売り出すことになります。もしそれ以下の金額で売り出すなら、不足する部分を追い足しして支払わなくてはいけません。
任意売却の場合は、残債務全額が返済できない場合がほとんどなので、金融機関と協議したうえで売出価格を決めます。ただし、金融機関によっては、その決め方に違いがあったり、売り出し価格の決定に一切タッチしないところもあります。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合は、任意売却業者に「売出価格確認申請書」という書類の提出を求めます。任意売却業者は、近隣の売買事例を調べて適正価格を査定し、その書類を作成して提出します。
その後、担当債権回収会社より、売り出し価格の通告があります。その売り出し価格は、査定額通りである場合もありますし、それより高い金額を提示されることもあります。ただし、査定額より低い金額が提示されることはありませんので、査定で誤って高い金額を提示してしまうと、売り出し価格が高すぎて売れない=任意売却が成立しない=競売になる、ということになりかねません。
一般の売却の場合、お客様は高い査定額を提示すると喜ばれます。また、しばらく売れなくても困りません。ですから、一般の不動産会社は、高め高め(場合によってはべらぼう)の査定額を提示する傾向があります。しかし、任意売却の場合は、売出期間に制限があり、一度高く付いてしまった売り出し価格を大幅に下げることはできなくなります。そのため、価格査定を正確に行うことがとりわけ重要です。
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