- 2013年12月26日 01:03
- 任意売却 Q&A
債権者に対して任意売却の申し出をすると、当面は競売の申し立てを見送り、任意売却の販売期間を設定するケースが一般的です。
住宅金融支援機構の場合は、6ヶ月を販売期間としており、その間に任意売却が成立しなかった場合、競売の申し立てが行われます。競売の申し立てが行われても、その間に任意売却が成立すれば、競売が取り下げられます。
このことから「競売が開始しても大丈夫なので、タダで住んでいられる間はめいっぱい住んでおこう」とお考えになる方がいらっしゃいます。しかし、そのように任意売却をいたずらに引き延ばしてはいけません。以前認められていた抵当権抹消応諾価格(売出価格)が引き上げられる場合があるからです。
たとえば、当初の売出価格が2500万円と定められたのですが、任意売却がなかなか成立しなかったため、協議の結果、売出価格を2300万円に引き下げたとします。
その時に、無事2300万円で買い手が見つかった場合、もちろん任意売却が成立するのですが、その後も成約しなかった場合、競売の申立が行われることになります。問題はその際に、2300万円への価格引き下げが撤回され、元の2500万円を基準応諾価格に引き上げられてしまうことがあるのです。
任意売却がなかなか成立しないで苦慮している時に、値上げせざるを得なくなるとたいへんです。競売申立が行われるまでに任意売却が成立するようにスケジュールを立てて、それに合わせた手立てを考えてご提案しています。
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