- 2014年5月30日 10:25
- 任意売却物語
任意売却のご相談をお受けしていると、任意売却によって返済しきれなかった残債務について、新たな借金をして住宅ローンを完済し、新たに契約した「金銭消費貸借契約」に基づいて返済を行うかのように勘違いされている方が、少なからずいらっしゃいます。
確かに、残債務の取り扱いについての話し合いは行われ、一定の約束をすることになりますが、それは金銭消費貸借契約(通常のお金の貸し借り)とは異なります。借りたお金の返済が焦げ付いているのであって、焦げ付いた人にたいして新たにお金を貸す契約を結んだりはしません。
「お金を借りて、任意売却の残債務を返済する」ということは、通常では考えられないことなのですが、なにごとにも例外というものはあるようです。先日ご相談いただいた方は「残債務分を同じ銀行から借りて返済した」とおっしゃるのです。焦げ付いた自らの債権について、自ら融資をして返済させる? 常識では考えられないそのようなことが、なぜ実現したのでしょうか?
「もしや・・・連帯保証人を付けさせられたのではないですか?」とお尋ねすると、やはりそのとおり。自宅を任意売却した後の残債務について、身内のおふたりを連帯保証人として新規融資を受け、その返済を続けてきたが、それが払えなくなったとのこと。あまりに無残なお話に、聞いているこちらのほうがガックリしてしまいました。
そのようなあくどい提案をする銀行員、銀行員に言われるがままに連帯保証を依頼する債務者、それにホイホイと応じる連帯保証人。こんなことが成り立っている日本社会の現実。ひどいというか、バカらしいというか、あまりにのんきすぎるというか・・・呆れて言葉を失います。
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