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任意売却業者は必ず自分自身で選ぶ

任意売却のご依頼をいただく際は、弊社と専任媒介契約を結んでいただきます。この契約書類が、お客様から任意売却のご依頼をいただいたことの証であり、債権者にその写しを示すことで正当な代理人として認められ、任意売却交渉を開始することができます。

その後、債権者の窓口担当者(保証会社あるいは債権回収会社の社員)と弊社担当者の間で話し合いがスタートするのですが、ごく一部の金融機関の、さらにごく一部の担当者の中には、弊社との交渉を避け、債務者であるお客様との直接交渉を働きかけようとする者がいます。そのようなケースは要注意です。よくあるのは、自分がなじみのある業者に任意売却を請け負わせようとして、債務者に業者を変更するように迫ってくる場合です。

決して、そのような働きかけに応じてはいけません。そこには、債務者に害を与えようとしているか、なんらかの利権があるのか、いずれにせよなにかの不正が疑われるからです。

たとえば、運転免許証の更新で写真と筆記具が必要だとします。写真をどこで撮ろうが、筆記具をどこで買おうが自由のはずですが、もし警察署の係員が「写真は安全協会で撮ってきてください。筆記具は○○文具店で買ってきてください。それ以外は認めません」と言ったとしたらどうでしょうか。ささいなことかもしれませんが、そのようなことを言うことが不自然で、決して親切で言ってくれているとは思えないでしょう。それを強く言えば言うほど、そこにはなんらかの不正な意図があるとしか考えられません。

「言われたとおりにしておかないと、後々ひどい目に合わされるかもしれない」と心配する人もいらっしゃるかもしれません。しかし、言われたとおりにしろと言われていること自身が、すでに相当ひどい目に合わされているのです。理不尽な申し出に唯々諾々と従っていたら「こいつはなにをされても従順なやつだ」と思われ、ますますひどい目に合わされるでしょう。

無料相談電話:0120-961-881





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