- 2014年12月8日 23:30
- 任意売却物語
不動産競売の申立をされるのは、以下の4つのパターンに分かれます。
(1)債務者に任意売却を行う意志がなかった場合
(2)債権者が任意売却に応じなかった場合
(3)任意売却には応じるが、競売も同時並行で進める場合
(4)任意売却の販売期間中に成約せず、競売に移行した場合
「債務者に任意売却の意志がない」「債権者が任意売却に応じない」というのはわかりやすいと思いますが、任意売却と競売を同時並行で進める、というのは少々わかりにくいかもしれません。
「同時並行で進める」とは、競売が終わるまでの期間に任意売却による買い手が現れ、その売買条件次第で競売を取り下げる用意がある、ということです。ですから、競売が始まってもまだあきらめることはありません。直ちに任意売却の販売活動を行い、いち早く買い手を見つけることです。
また、任意売却がなかなか成約せずに、競売に移行してしまった場合でも、競売が終了するまでに買い手が見つかれば、競売の取り下げが行われる可能性があります。
ただし、どのような売買条件であれば、債権者が任意売却に応じるかはわかりません。物件の適正な査定を行い、競売では得られない好条件であることを説得しなければなりません。それは、任意売却業者の腕の見せどころでもあります。
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