- 2015年1月8日 10:59
- 用語解説
登記済証とは、その不動産の所有権を取得し、それを登記した際に登記所(法務局)がその所有者に交付する書面です。一般に「権利証」と呼ばれています。
登記済証を持っているからといってその所有権者になるわけではなく、それを失ったからといって所有権をも失うわけではありません。かといって、あってもなくてもいいような、どうでもいい書類ではありません。
不動産はたいへん高価なものですから、取引にあたっては本当の所有者であることを確認する必要があります。山田太郎さんが山田太郎名義の不動産を売ると言っても、ひょっとしたら同姓同名の別人かもしれません。お金を払って買ったと思ったら、真の所有者は別人だった・・・ということになってはたいへんです。
売主の山田太郎さんが、山田太郎さん名義の登記済証を持っているのであれば、それは正当な所有権者であると考えられ、所有権移転の手続きもスムーズに行われますが、もし登記済証がなかったら、真の所有者であることを確認するための手続きが必要になります。
その確認手続きの方法はいくつかありますが、もっとも一般的に行われているのは、司法書士が本人確認を行い、そのことを示す書類を作成していただくという方法です。それには、それなりの手間と報酬が必要になりますので、登記済証を紛失すると高くつきます。大切に保管してください。
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