- 2015年1月20日 11:48
- 用語解説
固定資産税・都市計画税(以下、固都税と略)は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。したがって、仮に1月2日に所有権を移転したとしても、元の所有者が1年分を支払わなければならないのが法律です。
しかし、それではあまりに不公平なので、売主と買主の間で按分して精算することが商習慣となっています。所有権を移転する前日までを売主が、所有権を移転する日以降を買主が負担することとし、年税額を日割りで按分して、買主がその負担分を納税義務者である売主に現金でお渡しいただきます。
では、8月1日に所有権を移転するとなると、売主と買主でどう按分するのでしょうか。その計算を始める前に、決めておかなくてはいけないことがあります。それは、1年の始まりと終わりをいつにするか。つまり按分における「起算日」です。これは地域によって商習慣が異なり、東日本では1月1日を、西日本では4月1日を起算日としている場合が多く見られます。
今までの経験から、4月1日を起算日とする地域は、愛媛を除く富山・岐阜・愛知までの西日本、愛媛と新潟・長野・静岡以東の東日本は1月1日と推定しています(誤りや当てはまらない例外があれば、ぜひご指摘ください)。
1月1日を起算日とし、8月1日に所有権を移転したとすると、1月1日から7月31日までが売主負担、8月1日から12月31日までが買主負担ということになりますが、4月1日起算の場合だと、4月1日から7月31日までが売主負担、8月1日から翌年の3月31日までが買主負担ということになります。年間税額が36万5千円だとすると、1月1日起算の買主負担額は153日分の15万3千円ですが、4月1日起算だと243日分の24万3千円になります。これはちょっとバカにならない違いですね。
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