- 2015年1月26日 20:31
- 任意売却物語
「サービサー(債権回収会社)に移ったので、もうこちらでは話はできない、と銀行の人に言われました」
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンの延滞をめぐって、このような説明がなされる場合がありますが、少々不正確で誤解を招いている面があります。
いわゆる「公庫融資」は、住宅金融支援機構が貸し出していて、その融資手続きや返済に関する業務は窓口銀行が行っています。民間金融機関の住宅ローンのように、銀行自身がお金を貸してその回収を行っているのではなく、ローン利用者への対応を住宅金融支援機構が銀行に業務委託しているのです。
住宅ローンの延滞が長期に渡り、期限の利益を喪失すると、もはや銀行では対応できなくなります。そこで銀行は、回収業務を住宅金融支援機構に返上します。そして、今度は抵当権の行使、すなわち任意売却や競売によって債権回収を行うために、あらためて債権回収会社に業務委託を行います。つまり、債権が「銀行→債権回収会社」と移るわけではなく、回収業務の管轄が「銀行→住宅金融支援機構→債権回収会社」と移行するだけであって、債権者はあくまで住宅金融支援機構であることに変わりありません。
任意売却が完了した後の残債権についても、住宅金融支援機構が保有し、債権回収会社に譲渡されることはありません。延滞損害金の減免などについては交渉の余地がありますが、元本部分の減免交渉には応じてもらえないので、その点は民間金融機関とは異なります。
インターネットで断片的な情報を集めていると、そのような違いがわかりにくくなる場合があります。調べて得た知識を早合点するのではなく、得た情報とご自身の状況が合致するのか、ていねいに確かめていくことが必要です。
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