- 2015年1月30日 10:17
- 任意売却物語
「任意売却しても、なお残った債務については、利息と遅延損害金を合わせて18%がかかると言われました」
金融機関にこのように言われ、無理な返済を継続されてきた方からご相談がありました。
残債務が1000万円になるとすると、遅延損害金だけで年間180万円。毎月10万円を払っても払い切れません。それなら、がんばって月々の返済を継続したほうがオトクでしょう? というのが金融機関の言い分です。
しかし、このような議論は机上の空論でしかありません。ローンの返済ができない経済状況になったのですから、それにいくら遅延損害金が積み重なったとしても、まったく支払い余力がありません。金融機関にとっては、そのように債権が膨れ上がったとしてもただの絵に描いた餅に過ぎず、金融機関として保有してはいけない不良債権以外の何物でもありません。債務者にとっては、元本すら返済しきれないのに、いくら遅延損害金を積み上げられても返済可能額は変わりません。
一方では、支払いが不可能な遅延損害金に反発して、金融機関の姿勢は不当だと不満をぶつけられる方がいらっしゃいます。しかし、これも机上の空論です。金融機関にとっては、元本の返済すらされていないのに、遅延損害金の規定に文句を言われても・・・というのが本音でしょう。
任意売却とその後に行う返済は、まず元本に充当されるのが原則です。そのことをまず確認しましょう。そして、建前上は遅延損害金は発生したとしても、それが問題になるのは元本の返済が終わってからの話です。
元本の返済が終わった後、遅延損害金の取り扱いについて協議を行うのが常道です。返済をまったく行わないうちから債務免除を要求しても、金融機関がそれに応じることは考えにくいことです。もしそんなことを認めれば、実はその債務者が莫大なお金を溜め込んでいて、言質をとるなり元本だけ返済して「これでおしまいね」と涼しい顔をされる恐れがあります。
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