- 2015年2月11日 11:38
- 任意売却 Q&A
「離婚することになったので家を売却したいと思うのですが、任意売却後の残債務について(配偶者と)もめていて、話がまとまりません」
共有名義で住宅ローンの連帯債務者になっているご夫婦が離婚することになった場合に、住宅ローンの残債務の取り扱いについて、お互いが責任をなすりあって話がまとまらない、というお話を耳にすることがあります。
財産分与を考える場合、債務についてもきちんと決めておきたい、というお気持ちはよくわかるのですが、現実問題としてはその白黒をはっきりさせる必要があるかは疑問です。なぜなら、負担割合を決めたとしても、もし相手が約束を履行しなければ(履行できなければ)、自身の負担分は履行していると言っても返済義務から逃れることができないからです。
一番よくないのは、自身の責任負担分をより少なくしたいために、相手に過大な返済の履行を要求することです。「月5万円ぐらい払えるでしょう?」「そう言うなら、おまえも同じだけ払え」などという争いをしても机上の空論に過ぎず、わざわざ離婚後も不毛な争いの火種を残すようなものです。
任意売却後の残債務の取り扱いについては、返済能力に基づいて金融機関との話し合いで決まることです。夫と金融機関、妻と金融機関、それぞれで話し合いが行われるのであって、夫婦間で話し合ってなにかを決めたとしても、金融機関にとっては関係ないことですから、ただ単にお互いを縛りあうことにしかなりません。それで得をするのは、漁夫の利を得る金融機関だけでしょう。
むしろ「それぞれが金融機関と話し合った結果にたいして、もう一方が干渉しない」といった取り決めのほうが、お互いが争わずに済む解決策ではないかと思います。
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