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残債務に関する不可解な対応

なつかしい方からご連絡をいただきました。以前に任意売却をされたお客様で、残債務のことでのご相談でした。あらためて記録を見てみると、任意売却が終了したのが2012年3月。ちょうど3年ぶりです。

その間にあったことをお伺いすると、保証会社から債権回収会社に債権譲渡が行われ、その債権回収会社が裁判を起こして、つい最近判決があったそうです。ここまではいたって普通のことで、なにも驚くことはないのですが、その後に弁護士から手紙が送られてきた、とおっしゃいます。そして、その手紙にはなにが書いてあるかをお尋ねすると、債権回収会社から依頼を受けたことを前置きして、住民票、源泉徴収票や確定申告書などの所得証明書類、家計の収支を示す銀行通帳のコピーを提出するように求めてきているそうです。

常識的に考えれば、なんの代償もなく、そのような要求に応じることなど考えられないことですが、世の中にはそう言われて、その通りにする人もいるのかもしれません。しかしそれにしても、訴訟を弁護士に依頼することはあっても、債権回収会社がその後の取り立てを弁護士に依頼するということが、そもそも違和感を覚えます。その仕事を専門として行っているのが、債権回収会社のはずだからです。債権者は住民票など簡単に取得できるのに、その提出を求めているところも、人を小馬鹿にしているような、投げやりな感じがします。

また、それらの書類は、自己破産を申し立てるときに裁判所から要求される書類です。それらを受け取って、回収の見込みがないと判断すれば、自己破産を勧めようと考えているのかも・・・とも勘ぐってしまいます。

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