- 2015年4月3日 14:43
- 任意売却物語
住宅ローンの延滞が始まり、どうしたらいいかわからないまま放置していると、いずれ債権者から不動産競売の申立をされます。そして、裁判所から「担保不動産競売開始決定」という文書が送付されてくるとともに、その時期に前後して執行官による現況調査が行われることになります。
そうなる前に任意売却を行う旨を伝えると、たいていの金融機関は、一定の期間、競売申立を見送ります。競売申立を行うには60万~100万円の予納金が必要ですから、任意売却が成立する見込みがあれば、競売申立をせずに済まそうと考えるのが一般的です(金融機関によっては、機械的にすべて競売申立を行うところもあります)。
もし競売申立が行われたとしても、もう任意売却ができないというわけではありません。競売が終了するまでには、開始決定から半年ほどの期間を要するので、その間に競売よりも有利と考えられる条件で任意売却が成約すれば債権者が競売の取り下げを行います。競売開始決定が出たばかりなら、任意売却=競売取り下げは十分可能です。
ただし、競売の開札日までに任意売却が完了できなければならないので、言わば「お尻に火がついた」状態です。グズグズはしていられませんので、すぐにご相談ください。
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