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海外在住でも任意売却できる

海外からの任意売却のご依頼は、そんなに珍しい話ではありません。海外に転居することになったものの、家をどうしたらいいのかわからないまま、渡航せざるを得なくなった・・・というケースがままあるからです。

海外在住の方でも、日本に住民登録がある場合は、印鑑登録証明書の取得が可能ですが、海外転出届を提出した場合は住民登録を失い、それにともなって印鑑登録証明書の取得もできなくなります。印鑑登録証明書がないと不動産の取引ができないので、少なくとも任意売却が終わるまでは、日本国内に住民登録を置いておいたほうがよいでしょう。

すでに日本国内に住民登録がない場合は、現在の住所地のある領事館などの在外公館で、サイン証明を取得する手続きが必要です。ただし、在外公館に勤務している人たちは、日本国内での取引実務をよく知りませんから、サイン証明の用途の理解とアドバイスは期待できません。「サイン証明をくださいと言ったら、これをくれました」では、間違った形式のものを交付されてしまうおそれがあります。どのようなサイン証明が必要かをご自身がよく理解したうえで「こちらの指示通りに書類を作らせる」というぐらいの心構えが必要です。

帰国することなく売却できるか? というご質問をいただくことがありますが、それはできないものとお考えください。少なくとも、代金決済時には必ずご帰国いただくことになります。

任意売却に関する資料の海外送付もお受けしていますので、安心してお問い合わせください。

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