- 2015年4月16日 19:56
- 任意売却 Q&A
差押(さしおさえ)とは、債権者の権利を守るために、債務者の財産の処分を禁止することです。
住宅ローンの債権者の場合は、融資対象不動産の抵当権者ですから、差押を行わなくても所有権を移転されることはありませんし、もしされたとしても抵当権を行使することができます。したがって、競売手続きに入らない限り、住宅ローンの債権者が差押をすることはありません。
もっとも差押を多用するのが、市町村などの地方公共団体です。税金の滞納が長期にわたったり多額になった場合は、不動産を差し押さえることがあります。また、税金の支払いについて相談しているときなどに、所有不動産の売却も考えているようなことをほのめかせば、すかさず差し押さえることがありますので気をつけましょう。要するに「逃げられないようにする」のが目的です。
差押と聞くと、家中のものに赤紙をペタペタ貼られることを想像する方がいらっしゃいます。しかし、不動産の差押の場合は、そのことが登記されるだけで、日常生活にはなんの影響もありません。ただし、その物件の売却をする場合、差押の解除をめぐって、たいへんもめることになりますので、任意売却を考えるのであれば、差し押さえられることは極力避けなければなりません。
また、サラリーマンの場合は給与、自営業者の場合は売掛金、賃貸住宅を所有している人は家賃を差し押さえられるケースがあります。非常に取立てが厳しい地方公共団体では、話し合い抜きの一方的な差押が横行しているようですが、民間金融機関が行うには裁判所の判決が必要ですし、債務者がよほど不誠実な態度をとったときに限られるでしょう。
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