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任意売却でも競売でも、最後まで売れなかった場合は

「任意売却をしようにも、もし売れなかったらどうなるんでしょうか?」

このような心配をされる方が、意外と多くいらっしゃいます。売れるか売れないかは、ほとんどが価格の問題です。相場より高ければ売れませんし、安ければ売れます。なおも「安くても、ほしいと思う人がいなかったら?」と心配される方がいらっしゃいますが、相場より安ければ、業者が放っておきません。

しかし、債権者や売主が高価格での売却にこだわったり、物件に特殊な条件があるなどして、任意売却が困難な場合はあります。もし販売期間中に任意売却が成立しなければ、債権者は担保不動産競売の申立を行うことになります。

不動産競売では、不動産鑑定士が評価した金額から30~50%割引した金額が「売却基準価格」となり、さらにその20%を引いた金額が「最低買受価格」になります。もしそれでも入札がなければ「特別売却」となり、最低買受価格での購入希望者を募ります。そして、それでもやはり購入希望者が現れなければ、さらに売却基準価格を下げて同様のプロセスを実行します。

そのようにして、競売を3度まで行うことができます。しかし、それでも最後まで売却できなかった場合、債権者は売却を断念せざるを得ません。また、債務者(所有者)はその所有権を放棄することはできず、固定資産税はずっとかかってくることになります。もちろん、その物件に債務者が居住中であれば、ずっと住み続けられることになりますので、家を手放したくないと思っている人にとっては夢のようなお話です。

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