- 2015年4月19日 12:02
- 任意売却物語
「家のローンは払ってもらうのが離婚の時の条件。公正証書にもしています」
住居の所有者である夫が家を飛び出して、住宅ローンを従前どおり払うことを条件に離婚し、妻と子どもが元夫の家に住み続けているケースがあります。しかし、元夫が住宅ローンを払えなくなると、督促状が届くようになり、そのまま放置しておくといずれ競売になってしまいます。
自身が住んでいない住宅ローンを支払い続けることは、よほどの資産家でもない限り、非常に困難なことです。お互いにそのような約束をしないほうが望ましいですし、したとしてもいずれはその約束が守れなくなる可能性を考慮しておくべきです。
もし元妻に資力があるなら、任意売却で買い取ることもできるかもしれません。「ローンを払ってもらう約束だったのに、なんで私がお金を出して買い取らなくてはいけないの?」と思われるかもしれませんが、買い取った代金分を元夫に支払ってもらえば結果は同じことですし、安く購入できれば転売により利益が得られる可能性もあります。
離婚のときの交渉は「奪い合い」の側面がありますが、住宅ローンの返済ができなくなった場合はそうではなく、利害がほぼ一致しています。すみやかに冷静な交渉と判断を行い、選択の余地のない競売になることは、なんとしても避けたいところです。
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