- 2015年4月25日 19:46
- 任意売却物語
債務者や連帯保証人が亡くなると、債務の相続が発生し、債務者の数が大幅に増える場合があります。そうなると、その任意売却の手続きはとてもややこしくなります。
そのような問題が起きやすいのは、連帯保証人の妻が離婚し、その後に亡くなった場合です。その連帯保証債務は相続されることになりますが、亡くなった時点で返済が滞りなく行われていると、連帯保証債務の存在にだれもが気づきません。やがて返済が滞るようになってしまい、任意売却の手続きに入ろうとしたら、連帯保証人の相続人が8人もいた…というようなことがあり得ます。
そうなると、その全員から任意売却の承諾を取り付けなくてはいけません。一度も会ったこともない人もいるのに、とっくの昔に亡くなった妹の、さらにその元亭主という人が現れ「任意売却したいので同意してください」と言われても、普通の人はなんのことかさっぱりわからないでしょう。また、連帯保証債務は、法定相続割合に応じて責任を負いますので、任意売却後の残債が800万円で、8人の相続人の法定相続割合が8分の1ずつだとすると、100万円ずつ請求されることになります。
そのような場合、相続放棄を行うことで問題を回避できる可能性があります。相続放棄は、亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないことになっていますが、そのような特別な事情があった場合、3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められることがあります。ただし、亡くなった方の財産を一部でも相続して受け取っていたら、後から相続放棄を行うことはできません。
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