- 2015年5月20日 11:37
- 任意売却物語
住宅ローンの返済ができなくなると、家を処分して返済することを余儀なくされます。そして、自ら売却して返済することを任意売却といい、自ら売却する姿勢を示さずに放置しておくと、債権者はやむをえず競売の申立を行うことによって、強制的に回収することになります。そのどちらが円満な解決方法かは、言うまでもなく任意売却を行うことであって、いたってシンプルなお話です。
しかし、その相談を弁護士にすると、任意売却の話が債務整理にすり替えられることがほとんどです。なぜなら、任意売却は弁護士の仕事ではなく、債務整理こそが弁護士の仕事だからです。家を売却せずに債務整理に着手すれば、債務整理の手続きの一環として管財人によって家の処分が行われることになり、自らの意志で処分することができなくなります。
任意売却が成立するまでは、売却後の残債務がいくらになるかは確定していません。まず任意売却を行い、その結果債務がいくら残るのかが明らかになった後で、それをどうすればよいかを考えればよいのです。法的に債務整理を行わなければならない、ということはありません。その時の経済状況によって、少しずつ返済するという方法もありますし、当面は返済できないので猶予してもらうという方法もあります。
いずれにせよ、任意売却と債務整理は別の事柄ですから、それをごっちゃにしないことです。住宅ローンの返済ができなくなれば、家を売却する方法を考えることが第一で、最終的な残債務をどうするかは二の次の問題です。なにもあわてる必要はなく、一つひとつ問題を解決していくことが一番です。
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