- 2015年5月22日 11:11
- 任意売却 Q&A
「住宅ローンを滞納すると、給与を差し押さえられたりしませんか?」
このようなご質問をいただくことがあります。そのようなことはありませんので、ご安心ください。
まず、期限の利益を喪失するまでは、債権者ができることは督促状を送ることだけで、なにも手出しはできません。期限の利益とは、いわば返済を待ってもらう権利のことで、遅延損害金というペナルティが発生するものの、強制的に取り立てるようなことはできません。そして、期限の利益を喪失した後は、抵当権の行使、すなわち任意売却や競売によって回収が行われ、その手続きを行わないままに給与を差し押さえるようなことはありません。
任意売却後の残債務の取り扱いについては、話し合いによってどうするかが決められます。十分に返済余力があるにもかかわらず、不当に返済を拒めば、給与差押などの強硬手段をとることは法的には可能ですが、実際の現場でそれが行われたということは未だかつて聞いたことがありません。
給与差押などの強硬手段に現実味があるのは、税金を滞納している場合です。住宅ローンの返済を優先して税滞納を続けていると、生活そのものが追い詰められかねませんので、税を滞納せざるを得なくなったら、もはや住宅を維持していことは不可能と考え、任意売却を検討するべきです。
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