- 2015年5月30日 21:35
- 任意売却物語
住宅金融支援機構の住宅ローンで任意売却を希望する場合「任意売却に関する申出書」という書類を提出します。この書式には、期限の利益を放棄する文言が含まれており、その提出によってただちに任意売却の手続きに入るもの、とされています。
あるお客様は、任意売却を早期に行なうご希望があったため、今年の3月の時点で6ヶ月の延滞を待たずに任意売却に関する申出書を提出しました。その後、任意売却を担当する債権回収会社からの連絡をじっと待っていたのですが、5月の下旬の今ごろになって、ようやっと最終催告書が送られてきたそうです。
つまり、窓口銀行が任意売却に関する申出書の提出を受けたにもかかわらず、6ヶ月の延滞になるまでその申出書をずっと握ったままになっていたのです。それではせっかく早く提出した意味がありませんでした。しかし、かと言って、期間が過ぎた後になってから、文句を言っても意味がありません。
申出書に「期限の利益を放棄する」と明記されている住宅金融支援機構の場合でも、このようなことがあるわけで、民間金融機関の住宅ローンの場合では、期限の利益を放棄して任意売却の手続きを早く進めることは、なおさら認められにくいのです。任意売却を早く進めたいと思っても、思いの外、時間がかかるものと覚悟しておいてください。
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