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延滞から任意売却が始まるまでのスケジュール

住宅ローンを延滞していて、任意売却を検討するにあたり、任意売却が始まるまでのおおまかなスケジュールを把握しておきましょう。金融機関によって多少違いがありますから、大筋の流れとして理解してください。

まず、現時点での延滞月数を確認します。ずっと以前から延滞が始まったけど、払ったり払わなかったりした場合は、支払った回数分だけ差し引いてください。たとえば、4ヶ月前から延滞が始まったけど、途中これまでに2回分支払ったという方は、2ヶ月分は支払い済みですから、延滞が始まってから2ヶ月と数えてください。

そして、通常は延滞6ヶ月目となる月が、期限の利益を喪失する月です。ただし、ローン契約の内容によっては、3ヶ月で期限の利益を喪失することになっていたり、契約上は一度でも延滞すれば期限の利益を喪失することになっている場合もあります。ただし、契約書の条文ではそう書かれていたとしても、杓子定規にそのように取り扱われることはほとんどなく、金融機関としても事故扱いになることを極力避けようとして、一定の期間は取り立ての努力をするものです。

期限の利益を喪失すると、銀行から保証会社に対して代位弁済請求が行われ、遅くともその翌月には保証会社から銀行に対して、代位弁済が行われます。代位弁済が行われると、債権が保証会社に移行しますから、そこから任意売却に関する交渉が本格的に始まります。つまり、任意売却交渉は、融資を受けた金融機関と行うのではなく、その債務を保証している保証会社と行います。

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