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残債務にも遅延損害金がかかるか

任意売却後に残債務が生じた場合、それにも遅延損害金(延滞損害金)がかかるのが建前です。年率15%、残債務が1000万円とすると、年間150万円、月当たり12万5千円かかる計算になります。それを聞いて「そんなに払えるわけがない!」と憤慨される方がいらっしゃいます。

また、金融機関の担当者から「ローンの返済を継続しておいたほうが安いですよ」とささやかれてそんな気になり、すでに返済が不可能な状態になっていることを忘れて、無理な返済を続けることを考える方がいらっしゃいます。そうなれば、ますますひどい状況に陥ってしまいます。

そのようなことを考えている方は、建前と現実は異なることを知らなければなりません。憤慨して金融機関にくってかかってもしかたありません。金融機関からすれば、債務者から「払わなくてもいいか?」と聞かれて「はい、結構です」とは言えませんし、元本すら返済されないうちから、遅延損害金の文句を言われても・・・というのが本音でしょう。

任意売却後の残債務の返済を行なった場合は、それは元本に充当されます。返済を実行する際には、念のためにそのことを確認しておきましょう。そして、遅延損害金に文句があるのであれば、元本の返済が終わった後のお話です。元本返済が終わった後に、遅延損害金の免除を求めれば、ほとんどのケースで認められることでしょう。払うものを払わないうちから、文句を言っても始まりません。

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