- 2017年9月21日 17:12
- 任意売却物語
「任意売却しても、残った債務を返す見込みがまったくないので、その場合は自己破産するしかないのでしょうか?」
任意売却のご相談を受けていると、必ずと言っていいほど出てくる、とても多いご質問です。
これにたいする私の回答はこうです。「将来にわたって返す見込みがないのであれば、自己破産する意味がありません」
原点に立ち戻って、破産の目的を確かめてみましょう。
【破産法 第1条】
この法律は,支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により,債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し,もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに,債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
この条文には、まず「債権者に平等に分けましょう」ということが書かれています。しかし、住宅ローンの場合は抵当権が設定されているので、債権者間の優先順位がはじめから決まっています。平等も何もありません。この点において、破産は無意味です。
次に「債務者の再生の機会を確保」とあります。1千万、2千万と稼いでも稼いでも、すべて借金の返済で消えてしまうのであれば働きがいがない。返済は可能だけど、それではつまらないので破産があるのです。
返せるものでも返したくない → 自己破産の意味あり
返したいが返せない → 自己破産の意味なし
「でも、弁護士の先生からは自己破産を勧められましたが・・・」
それはビジネスですから、当然のことです。
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