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任意売却では、滞納管理費は清算される

マンションを競売で手に入れた場合、前所有者に管理費の滞納があれば、買い受けた人が支払わなければなりません。裁判所が作成する評価書には、月額費用とその時点での滞納額が書かれていますので、買い受けた後に支払う金額を計算して、その分を見込んだうえで入札します。

任意売却の場合は、そのような心配はありません。なぜなら、債権者が任意売却に必要な費用として認めるのが一般的で、5年以内の滞納管理費、修繕積立金は、物件の売買代金から清算されます。

5年以内? では、売主がそれ以上に滞納していたら、やはり買主が負担しなければならないでしょうか? いいえ、違います。5年以上経っているものは、時効によって消滅しているはずなので、債権者も配分を認めないわけです。やはり、買主が負担することはありません。

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