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8333年4ヶ月の分割返済

任意売却後の残債務の分割返済は、無理のない範囲で決めることができます。しかし、そう説明しても、なかなかわかっていただけないケースがあります。

たとえば、生活状況から考えて、月額1万円が限度だとします。そして、残債務が2000万円あるとすれば、当然払込回数は2000回。全額返済までには、166年と8ヶ月を要します。

「生きている間に返し切れないのに、そのようなことを金融機関が認めるのですか?」

金融機関にとっては、認めるも認めないもありません。それは認められないと言い張ったところで、任意売却に応じないわけにはいきませんし、返済月額を10万円に引き上げて、返済期間を16年8ヶ月に短縮したところで、実行できるわけのない約束を取り付けても回収ができなくなるだけで、まったく意味がありません。

私が今までご相談を受けた中で、もっとも高額な債務は40億円で、金融機関に対して月々4万円の支払いを提案されたそうです。返済期間は、なんと8333年と4ヶ月! 

バブル時代には、そのような途方もない不良債権が大量発生したのです。

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